初任者研修ノート(その2)

実は前回の内容は自習だった(授業に出られなかったため振替)のだが、今回はちゃんと研修を受けた内容をまとめていく。

 

使う教材は前回(http://jun-iskw.hatenablog.com/entry/2014/05/17/131930)と同じ。

今日の研修で一冊目は終わったことになるらしい(早い・・・)。

 

前回と同様、要らなそうな部分はスルーしていくのであしからず。

人権と尊厳の保持

とりあえず大事そうなワードをまとめていく。

QOL(QuarityOfLife):

「生活の質」または「人生の質」のこと。物的に恵まれているかどうかではなく精神的に恵まれているか傍からどう見えるかではなく本人がどう感じているか(主観的幸福感ということを重視して考えるそうだ。ただし、認知が進んだりして本人の主観がよく分からない場合にはいかに「その人らしい」生活ができているかという考え方をするみたい(でもここでいう「その人らしさ」が本人の考える「自分らしさ」と同じかどうかは分からない)

ADL(ActivityofDairyLiving):

日常生活動作といわれる。要するにどの程度自立した日常生活を送ることができるかどうかということだと思われる。

 

ノーマライゼーション

障害のある人も含めて皆が同じように生活できるような社会を目指す考え方。似たような意味の言葉でバリアフリーユニバーサルデザインというのがあるがその違いについてはググってしまえばすぐに分かる。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1336254193

デンマークバンク・ミケルセンという人が「精神遅滞者サービス法」の中で提唱したこの考えに対し、スウェーデンニィリエ「8つの原則」(http://kwww3.koshigaya.bunkyo.ac.jp/wiki/index.php/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%EF%BC%92を作ったらしい。

 

あとはプライバシーの尊重自己決定権なるワードも覚えたほうがよさげ(意味は何となく分かるだろう)。

 

虐待防止・身体拘束禁止

虐待

虐待には身体的心理的経済的性的な虐待とネグレクト(要するにほったらかし)の五種類ある。特に経済的虐待が忘れそうなので注意しておこう。

介護の領域では『高齢者虐待防止マニュアル』なるものがあるみたい。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/ninchi/taio_manual.html

 

身体拘束

こちらも『身体拘束ゼロマニュアル』というものがあるようだ。

http://www2f.biglobe.ne.jp/~boke/r.htm

どうでもいいけどページタイトルにHTMLタグが入っちゃってますね。

 

個人の権利を守る制度の概要

1、高齢者の人権全般を守るための制度

以下のようなものを配置する制度がある模様。

人権擁護委員

全国に配置されていて人権侵害について相談に乗り、適切に対応してくれるらしい。

民生委員

割とよく聞く名称。住民の生活状況を把握した上で援助を必要とする人の相談に応じ、福祉サービスを利用するための手ほどきをしたり社会福祉事業者などと連携した上で行政の福祉事務所などの業務に協力する役割がある。

地域包括センター

これもよく聞く。介護の総合的な相談窓口で、虐待等の相談はまずここにするのがベターらしい。民生委員とも連携。

介護保険苦情処理

名前の通り介護保険についての業務をおこなう他に、事業者のサービスについて利用者からの苦情を受け付けて調査して改善指導をすることもあるそうだ。

 

2、判断能力の低下した高齢者の権利を守るための制度

成年後見制度

本人が契約に必要な判断能力を持っているあいだに、代理権を与える後見人をあらかじめ決めておく制度。

日常生活自立支援事業

本人や家族が簡便な手続きで介護サービスの契約援助や日常的な金銭管理等のサポートを受けられるようにする事業。

3、貧困による生活苦から高齢者を守る制度

かの有名な生活保護制度ホームレス対策がある、以上。

 

介護職の役割、専門性と他職種との連携

地域包括ケアシステム

それぞれの地域が自助、互助、共助、公助の役割分担をしながら一体的に提供するケアシステム。要するに「みんなで協力して高齢者を支えましょう」ということだろう。

具体的には医療と介護の連携の一環として「サービス付き高齢者向け住宅」(介護や医療を外付けで提供)だったり在宅療養支援診療所(お医者さんが往診に来てくれる診療所。意識すると結構それらしき車を見かける)なるものがあるそうだ。

 

介護保険制度

40〜64歳は2号保険者65歳〜は1号保険者と呼ばれるらしい。

介護サービスの事業者に支払われる対価は介護報酬という名の単位制になっていて、1単位は10円。そのうち利用者負担は1割(でも状況的に見ると今後引き上がりそうな気が・・・)。要介護度のレベルが上がればこの介護報酬も増える。

 

あとは研修の中では触れてもらえなかったものの、テキストに「介護職と医行為」(医療行為とは言わないようだ)という項目があって「介護職が行える医行為」について書かれているので軽く目を通してみた。

  • 体温、血圧、パルスオキシメーターなどによる測定
  • 軽微な切り傷、擦り傷、火傷などについて専門性を要さない処置をすること
  • 軟膏の塗布、点眼、内服、座薬など
  • 爪切り・やすりがけ、歯磨き、耳かきなど

全体的に日常的なことはやってよさそうだが、血圧測定等の結果によって内服を中止する等の判断はできない。基本的には医師や看護師との連携のもとにおこなうことが大前提。